医療の内容や費用について確認
在宅医を決め、介護保険の申請やケアマネジャーの選定も済んだら、在宅で行う具体的な医療・介護の内容についても医師やケアマネジャーと順次話し合いを進めていきます。
ここで大事になるのは、本人やご家族が「在宅でどういう医療を受けたいか、どういう生活をしたいか」という希望を、医師やケアマネジャーに伝えることです。
入院している間は、医師が指示をして患者が従うというスタイルだったかもしれませんが、在宅療養はあくまでも「本人が主役」です。
本人の希望をもとに、安心して在宅療養ができるように医師や介護のスタッフが体制を整えるので、遠慮せずに本人の意思を伝えていきましょう。
まずは、医療の点にフォーカスを当て説明していきます。
ここで大事になるのは、本人やご家族が「在宅でどういう医療を受けたいか、どういう生活をしたいか」という希望を、医師やケアマネジャーに伝えることです。
入院している間は、医師が指示をして患者が従うというスタイルだったかもしれませんが、在宅療養はあくまでも「本人が主役」です。
本人の希望をもとに、安心して在宅療養ができるように医師や介護のスタッフが体制を整えるので、遠慮せずに本人の意思を伝えていきましょう。
まずは、医療の点にフォーカスを当て説明していきます。
どのような医療を受けたいかを主治医と相談して確認
在宅療養の医療の方針については、在宅医と話し合いをします。
通院していた人の場合は、元の主治医に紹介状(診察情報提供書)を用意してもらい、面談の際にそれを在宅医に渡してください。
治癒の経過や緊急時の対応などについて、病院の医師と在宅医とで共有しておくことも、在宅医療ではとても重要です。
また、入院していた高齢者が退院して在宅医療をするときは、病院の退院時カンファレンスに在宅医が同席することも多くあります。
退院時カンファレンスとは、患者さんと家族、医師、看護師、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカーらが集まって実施する、退院後の療養や介護についての話し合いのことです。
こういう場があると、在宅医が病院の主治医と直接会ってそれまでの経過や治癒について聞くことができるので大変有意義です。
退院時に在宅医が決まっているときは、病院の医療ソーシャルワーカーに伝えておきましょう。
在宅医との面談では、在宅医が高齢者の現在の病状や要介護度、生活自立度について診療や質問をしてきます。
併せて、在宅で受けたい医療内容についても訪ねてくるので、率直に希望を伝えましょう。
在宅医は高齢者の状態や希望を総合的に検討し、在宅医療の方針を決めます。
そして方針を記した「在宅医療計画書(訪問診療同意書)」を作成し、本人とご家族に掲示するのが一般的です。
計画書の内容を見て同意できると判断したら、本人が同意書にサインをしてください。
高齢の患者さん本人がサインできないときは、ご家族が代理でサインすることもできます。
通院していた人の場合は、元の主治医に紹介状(診察情報提供書)を用意してもらい、面談の際にそれを在宅医に渡してください。
治癒の経過や緊急時の対応などについて、病院の医師と在宅医とで共有しておくことも、在宅医療ではとても重要です。
また、入院していた高齢者が退院して在宅医療をするときは、病院の退院時カンファレンスに在宅医が同席することも多くあります。
退院時カンファレンスとは、患者さんと家族、医師、看護師、ケアマネジャー、医療ソーシャルワーカーらが集まって実施する、退院後の療養や介護についての話し合いのことです。
こういう場があると、在宅医が病院の主治医と直接会ってそれまでの経過や治癒について聞くことができるので大変有意義です。
退院時に在宅医が決まっているときは、病院の医療ソーシャルワーカーに伝えておきましょう。
在宅医との面談では、在宅医が高齢者の現在の病状や要介護度、生活自立度について診療や質問をしてきます。
併せて、在宅で受けたい医療内容についても訪ねてくるので、率直に希望を伝えましょう。
在宅医は高齢者の状態や希望を総合的に検討し、在宅医療の方針を決めます。
そして方針を記した「在宅医療計画書(訪問診療同意書)」を作成し、本人とご家族に掲示するのが一般的です。
計画書の内容を見て同意できると判断したら、本人が同意書にサインをしてください。
高齢の患者さん本人がサインできないときは、ご家族が代理でサインすることもできます。
在宅医療の費用の目安
在宅医療で、保険診療の基本の医療費としてかかるのは、次の4つです。
このうち、定期訪問診療と訪問看護は月単位で医療費が設定されていますが、往診や訪問服薬指導は回数によって医療費が変わります。
ほかに在宅時医学総合管理料、病状に合わせた各種医療の管理料などが加算されることもあります。
利用者の自己負担額はかかった医療費の1~3割になります。
例えば、月2回の定期訪問診療と週1回の訪問看護(24時間対応を追加)、月1回の訪問服薬指導を受けている人の場合、1ヶ月の医療費は1割負担で約1万1000円になります(東京都練馬区の場合)。
一般には、症状が重くなるほど在宅医療でかかる医療費も高くなりますが、月々の医療費の自己負担額が高額になったときは、一定の限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担の限度額は加入している健康保険によって変わりますが、後期高齢者医療制度の被保険者になっている人の場合、1ヶ月の自己負担限度額は、1割の人で1万4000円、3割の人で5万7600円(非課税世帯はいずれも8000円)です。
在宅医療の医療費がこの金額を超えたときは、役所の窓口や地域包括支援センターなどで高額療養費の申請をしてください。
- 定期訪問診療
- 往診
- 訪問看護
- 訪問服薬指導
このうち、定期訪問診療と訪問看護は月単位で医療費が設定されていますが、往診や訪問服薬指導は回数によって医療費が変わります。
ほかに在宅時医学総合管理料、病状に合わせた各種医療の管理料などが加算されることもあります。
利用者の自己負担額はかかった医療費の1~3割になります。
例えば、月2回の定期訪問診療と週1回の訪問看護(24時間対応を追加)、月1回の訪問服薬指導を受けている人の場合、1ヶ月の医療費は1割負担で約1万1000円になります(東京都練馬区の場合)。
一般には、症状が重くなるほど在宅医療でかかる医療費も高くなりますが、月々の医療費の自己負担額が高額になったときは、一定の限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担の限度額は加入している健康保険によって変わりますが、後期高齢者医療制度の被保険者になっている人の場合、1ヶ月の自己負担限度額は、1割の人で1万4000円、3割の人で5万7600円(非課税世帯はいずれも8000円)です。
在宅医療の医療費がこの金額を超えたときは、役所の窓口や地域包括支援センターなどで高額療養費の申請をしてください。